現在申請可能な補助金一覧

美濃加茂商工会議所小規模企業者事業所等整備補助金

申請書提出窓口の変更のお知らせ

この制度は、市内の小規模企業者や市内で新たに創業される方が、市内の事業所等(店舗や事務所、工場など)の改修や新築を市内施工業者に依頼して行う工事等に補助金を交付することで、市内業者の振興や活性化目的に、予算の範囲内においてその費用の一部に対して補助金を交付するものです。そのため、より多くの市内商工業者の方に、さらに普及・活用していただくためにも、受付窓口を美濃加茂商工会議所に変更します。

時 期:令和6年10月1日(火曜日)から

制度概要

市内業者の振興や活性化のために、市内の小規模企業者や市内で新たに創業される方が、市内の事業所等(店舗や事務所、工場など)の改修や新築を市内施工業者に依頼して行う場合に、予算の範囲内においてその費用の一部に対して補助金を交付する制度です。対象者及び申請方法等については、以下の制度概要をご覧ください。

整備補助金制度概要【PDFファイル】

申請は同一事業所及び同一事業者につき一回限りですが、令和3年度より、過去に当補助金を受けた事業者でも、交付決定を受けた年度の末日から5年間経過後は、再度申請できるようになりました。

申請の流れは以下のフローにてご確認ください。
整備補助金フロー

対象工事

次の要件をすべて満たしていることが条件になります

  1. 市内の事業所等(店舗・事務所・工場など)の新築、増築、改築、修繕等を行う工事
    ※上記の工事に伴う庭や塀などの外構の工事も対象となります。
  2. 工事費が30万円以上(消費税含む)となる工事
  3. 申請年度の4月1日以降に契約し、翌年3月10日までに申請され交付決定後10ヵ月以内に完成する工事
  4. 市内に本社を有する法人や市内で事業を営む個人事業者(美濃加茂市に住民登録がある個人)に依頼して行う工事及び備品の購入

※対象の適否については、事前に美濃加茂商工会議所までお問い合わせください。

対象者

小規模企業者(中小企業基本法第2条第2項に規定するもの)

業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 従業員20人以下
商業※・サービス業 従業員5人以下
以下の要件をすべて満たしている小規模企業者であること

1.美濃加茂市に住民登録がある(又は住民登録する予定のある※)個人又は美濃加茂市に法人設立申告書を提出している(又は提出する予定のある ※)法人
※実績報告時までに、住民登録又は法人設立申告書の提出が完了すること
2.市内で改修工事等を行う事業所等の所有者又は使用者(新規創業者を含む) ※事業所を貸し付けている所有者(貸主)の場合は、事業所等の外壁・屋根など借主の事業に係わらない部分の工事に限る(収益物件となる新築や増築も対象外)。
3.美濃加茂市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員等でない事業 者又はそれらが直接的若しくは間接的にも関与しない事業者
4.風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を営んでいない事業者
5.日本標準産業分類による中分類93政治・経済・文化団体及び94宗教に該当していない事業を営む事業者
6.フランチャイズ又はレギュラーチェーンに該当しない事業を営む事業者
7.市税を滞納していない事業者

対象となる工事

  • 次の要件をすべて満たしていることが条件になります

    1. 市内の事業所等(店舗・事務所・工場など)の新築、増築、改築、修繕等を行う工事
      ※上記の工事に伴う庭や塀などの外構の工事も対象となります。
    2. 工事費が30万円以上(消費税含む)となる工事
    3. 申請年度の4月1日以降に契約し、翌年3月10日までに申請され交付決定後10ヵ月以内に完成する工事
    4. 市内に本社を有する法人や市内で事業を営む個人事業者(美濃加茂市に住民登録がある個人)に依頼して行う工事及び備品の購入

    ※対象の適否については、事前に商工観光課までお問い合わせください。

補助額

工事費

  • 通常の場合
    50万円(工事及び備品含む)を限度額として、工事費の2分の1に相当する額(千円未満切り捨て)を補助します。
  • 特定創業支援等事業を受講し、新規創業する場合
    100万円(工事及び備品含む)を限度額として、工事費の3分の2に相当する額(千円未満切り捨て)を補助します。
    ※新規創業は、事業転換や経営の多角化、事業承継を除きます。

備品購入(備品のみの購入は対象外)

事業所等の改修工事を伴い一体となって機能を果たすもので、購入金額の合計が10万円以上(消費税含む)で、3分の1に相当する額を補助します。(備品とは1品1万円以上(消費税除く)のものをいいます。)

申請について

工事契約後30日以内に申請書類を添えて工事着工14日前までに提出してください。

1.補助金交付申請書【PDFファイル】
  補助金交付申請書【Wordファイル】
2.【施設の工事】工事契約書の写し及び工事概要書の写し(見積書等の工事内容及びその工事単価が判明するもの)
  【備品の購入】備品の購入に関する契約書又は見積書(購入品目及び購入単価の判明するもの)
3.【施設の工事】工事箇所の図面及び写真(施工前の状況が分かるもの)
  【備品の購入】購入する備品のカタログ等
4.施行の事業計画書(整備補助金)【PDF】
  施行の事業計画書(整備補助金)【wordファイル】
5.誓約書(整備補助金)【PDFファイル】
  誓約書(整備補助金)【wordファイル】
6.
賃貸契約書の写し(※店舗を借りて営業している場合)
7.施行等同意書(整備補助金)【PDFファイル】
  施行等同意書(整備補助金)【wordファイル】(※店舗を借りて営業している場合又は申請者の他に共有の権利者がいる場合)
8.
登記簿謄本の写し (※共有名義の場合)
9.許認可業種については、その許可証の写し
10.直近年度の市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税の完納証明書市内で新たに事業を開始しようとする市外の事業者の場合は、申請時の直近年度の完納証明書(個人または法人)
11.固定資産税納税通知書又は固定資産課税評価証明書の写し
12.直近年度の所得税確定申告書、収支決算書又は法人税申告書、決算書等の写し
13.法人設立申告書の写し ※法人の場合
14.住民票又は運転免許証の写し ※個人の場合 

創業の場合

1.開業届の写し
2.会社を辞めたことの証明(離職届等)
3.創業に関する事業計画書(任意様式)
4.特定創業支援等事業を受けた証明書
※4については、特定創業支援等事業を受け、新規創業する場合

お問合せ先
美濃加茂商工会議所 ☎0574-24-0123