説明
美濃加茂市の事業者の振興や活性化のために、美濃加茂市内に事業所がある方が事業所等の改修や新築を市内施工業者に依頼して行う場合に、その費用の一部に対して補助金を交付す制度です。なお、改修に伴い一体となって機能を果たす備品の購入も対象となります。
対象者
小規模企業者(中小企業基本法第2条第2項に規定するもの)
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
製造業その他 | 従業員20人以下 |
商業※・サービス業 | 従業員5人以下 |
美濃加茂市に住民登録がある個人や美濃加茂市に法人設立申告書を提出している法人で次のいずれかに該当する者
- 改修工事を行う事業所等の所有者または使用者
- 市内で事業を開始しようとしている者
美濃加茂市に住民登録がある(または予定のある)個人や美濃加茂市に法人設立申告書を提出している(予定のある)法人で次の全てに該当する者
- 美濃加茂市暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号に該当していない者
- 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を営んでいない者
- 日本標準産業分類による中分類93政治・経済・文化団体及び94宗教に該当していない者
- フランチャイズ・レギュラーチェーンの業態をしていない者
- 市税を滞納していない者
対象となる工事
- 市内の事業所等(店舗・事務所・工場など)の新築、増築、改築、修繕等を行う工事
- 工事費が30万円以上(消費税含む)となる工事
- 令和5年4月1日以降に契約し、翌年3月10日までに申請された交付決定後10か月以内に完成する工事
- 市内に本社を有する法人や市内で事業を営む個人事業者(美濃加茂市に住民登録がある個人)に依頼して行う工事及び備品の購入
補助額
- 特定創業支援等事業※を受講し、新規創業する場合・・・100万円を限度額として工事費の3分の2
- 新規創業以外の場合・・・50万円を限度額として工事費の2分の1
「よくある質問」「手続きの流れ」「対象工事例一覧」については市のHPにPDFあり
※特定創業支援等事業は美濃加茂商工会議所で受講できます(令和4年度は10月ごろの開催を予定)
詳しい内容は美濃加茂市ホームページ(「美濃加茂市小規模企業者事業者等整備補助金制度」)もしくは
美濃加茂市商工観光課(☎25-2111内線261)へお問い合わせください。